
平日は忙しくて警察署へいけない
身内の方でも申請できるのかな
車庫証明の申請は、提出・受取りと平日に2回警察署へ行かなければなりません。働いている方は時間の捻出が難しいですよね・・・こうした場合、本人じゃなくても親、奥さん、知り合い、どなたでも代理人となり車庫証明の申請ができます。
身内の方でも車庫証明の申請はできる
結論から言うと、どなたでも代理人となれますが「 業として反復継続して報酬を得る方 」は行政書士法違反となります。しかし身内の方が車を買ったからと申請される分には何も問題はありません。
〇ここで問題は委任状の扱いがどうかです。
委任状がある | 申請書の作成、提出、加除訂正など委任状の記載事項ができる |
委任状がない | 申請書は申請人が作り、申請書の提出・受取りができる |
委任状は必要か
通常、許認可の申請において代理人が行う場合は委任状が必要となります。
しかし警察庁の公式見解はよくわかりませんが、経験上 車庫証明の申請において委任状は必要ありません。
委任状が必要ないと言っても、申請書を訂正する権限はないと考えるのが良さそうです。つまり出来上がった申請書を提出、受取りすることは構わないが加除訂正といったものはできないと考えるべきです。
もちろん、最初から完璧な申請書ができれば良いのですが、窓口で間違いを指摘されるときもあります。矛盾するようですが、その時はその場で直してみましょう・・・道路幅の記載が抜けているとか簡易な訂正は何も言われないことが多いです。
・委任状で気を付けること
結局ですが、最初から委任状をつければ堂々と訂正も可能ですので、何も悩む必要はありません。
ただ気を付けることは、書類において作成する権限が違うものがあるということ
つまり、「 承諾書 」の訂正においては土地所有者、又は管理者の委任状がいるということです
委任状の書き方
委任者=申請人 、 受任者=代理人 となります。

申請書などの作り方はこちら


〇自分の土地に駐車する場合

〇他人の土地、親の土地などに駐車する場合

申請時間、県証紙代など
警察署によって受付時間、県証紙代がちがいます。
事前にホームぺージ等で確認しましょう!
郵送申請は不可