
車庫証明の申請をするとき戸建と、アパート・マンションの場合は少し違う記載方法が求められます。その申請書の書き方を詳しく説明します。
経験上申請先の県によっても違うようですが、兵庫県の場合は本記事のように求められるので、多くの県でも同じところがあると思います。記載が違う部分は本拠の位置など住所部分になるので、今回は住所の記載方法が完全に分かるように記事を書きたいと思います♪
通常の書き方はこちら!
あわせて読みたい


誰でも簡単! 車庫証明の申請書の書き方を説明
ネットで車を買ったりして車庫証明を自分で申請しようと思っている方向けに、申請書の書き方を行政書士が1項目づつ詳しく説明します。用意するものは住民票、車検証になります!申請書は警察署によって違いますが、基本的な考え方は同じですから参考にしてください。
目次
アパート、マンションの申請書の記載の仕方です!

戸建の場合で同じ敷地の時は、同じ住所を並べて記載すればよいのですが、アパートの場合は少し違います。戸建と違う部分は使用の本拠など住所部分になるので、分かりやすいように住所の部分だけ記載してあります。
「 自動車の保管場所の位置 」に関しては、アパート名、駐車スペースのNo、など記載する必要がありません。
使用承諾書の書き方

「 保管場所の位置 」に関しては申請書の記載と同じようにアパート名、駐車場No、などの記載は必要ありません。
あとは配置図! 配置図には住所の記載がないので普通に♪
あわせて読みたい


[ 車庫証明 ] 所在図・配置図の書き方を説明するよ!
自分で車庫証明を申請される方向けに申請書の作り方を分かりやすく説明しています。今回は、保管場所の所在図・配置図になります。入替車両がある場合は必ず記入してくださいね。配置図はある程度書き方が決まってますのでそういった事を説明していきます。
まとめ
要するに「保管場所の位置」に関しては地番までの記載とすればいいだけなので、分かってしまえば難しくないのですが、結構悩むところです。
本拠の位置 = 使用者 = 申請者 、となります。本社と支社の申請のときも似たような感じになりますね♪
登録の時にも住所等入れますので特に関係ないのでは・・・と個人的には思いますけど、まぁ申請先の警察署で指摘される可能性があるのでキチンと記載できればいいですね♪