これで出来る! アパート、マンションの場合の車庫証明申請書の住所部分の書き方

車庫証明の申請をするとき戸建と、アパート・マンションの場合は少し違う記載方法が求められます。その申請書の書き方を詳しく説明します。

経験上申請先の県によっても違うようですが、兵庫県の場合は本記事のように求められるので、多くの県でも同じところがあると思います。記載が違う部分は本拠の位置など住所部分になるので、今回は住所の記載方法が完全に分かるように記事を書きたいと思います♪

通常の書き方はこちら!

目次

アパート、マンションの申請書の記載の仕方です!

戸建の場合で同じ敷地の時は、同じ住所を並べて記載すればよいのですが、アパートの場合は少し違います。戸建と違う部分は使用の本拠など住所部分になるので、分かりやすいように住所の部分だけ記載してあります。

青カッコの部分が同じ記載内容になります = 住民票と同じ

「 自動車の保管場所の位置 」に関しては、アパート名、駐車スペースのNo、など記載する必要がありません。

使用承諾書の書き方

「 保管場所の位置 」に関しては申請書の記載と同じようにアパート名、駐車場No、などの記載は必要ありません。

使用者 = 申請者、となるので申請書と同じように住民票と同じようにアパート名まで記載します。

あとは配置図! 配置図には住所の記載がないので普通に♪

まとめ

要するに「保管場所の位置」に関しては地番までの記載とすればいいだけなので、分かってしまえば難しくないのですが、結構悩むところです。

本拠の位置 = 使用者 = 申請者 、となります。本社と支社の申請のときも似たような感じになりますね♪

登録の時にも住所等入れますので特に関係ないのでは・・・と個人的には思いますけど、まぁ申請先の警察署で指摘される可能性があるのでキチンと記載できればいいですね♪

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