保管場所使用承諾証明書(承諾書)の書き方を説明するよ

貸駐車場で車庫証明を申請するんだけど

子供が車を買ったんだけど

自分で車庫証明を申請できるように書類の書き方を説明しています!アパートを借りている方や、駐車場を借りている方、子供が車を買って親の土地に駐車する場合などは保管場所使用承諾証明書(承諾書)を作成しなければなりません。

承諾書ですから、書類を作成するのは「 土地所有者 」であり、申請人ではありません。

これって大事な事で、不備を指摘され自分で直しているときにこう警察署から言われると泣きたくなります。

あなた土地所有者じゃないでしょ

そのとおりです。訂正する権限はありません・・・それゆえにしっかりと書類を作りましょう!!

〇自己所有の土地の場合は自認書を作成します

目次

保管場所使用承諾証明書の書き方を説明するよ

「保管場所の位置」、「使用者」は申請書と同じなので申請書を見ながら書きましょう!

〇車庫証明は、最初に申請書を作った方が他の書類が作りやすいです。

保管場所使用承諾書の使用期間を書こう

契約書等ありましたら、その期間を書いてください。期間は1~2年くらいあれば大丈夫です。

やってはいけない事は、使用開始の日が申請日よりも後にならないこと。

一度だけ失敗したことがあるのですが、車庫証明がおりる時に使用開始の日が来ていたら問題ないじゃんと思って、申請日よりも使用開始日を後にして申請したことがあります。

結果は、受取ってもらえませんでした・・・使用契約の事実さえあれば使用権原があるのだから問題ないと思うのですけど。もちろん、車庫証明がおりる時に使用開始日が来てないのは微妙かな・・・。

アパート借りてから駐車場使えるし・・・と気遣って承諾日よりも遡って使用期間を定めるのもなしです・・・

土地所有者・管理者から署名してもらおう

厳密にいうと土地所有者・管理者が承諾書のすべてを記載すべきなのでしょうけど、多くの場合はここだけ書いてもらうゴム印をもらう、といった対応が多いですね。

車庫証明申請すべての書類への押印は廃止されましたので、承諾書にも必要ありません。

あとは警察署名を書いて終わりです!

これで保管場所使用承諾証明書( 承諾書 )が完成しました!

それでは申請に必要な他の書類にかかりましょう!

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