[ 車庫証明 ]自宅から駐車場までの距離が2km以内が要件

自宅から駐車場まで遠いんだけど
車庫証明の申請できるかな・・・

車庫証明の許可要件として「使用の本拠(住んでいる所)から駐車場までの距離が2km以内」というものがあります。地図上の直線距離というと分かりにくいですけど、グーグルマップで測ってみるのが一番簡単でいいですね♪

それにしても2kmというと結構な距離となります。2kmの根拠はなんだろう・・・

目次

根拠となる法令によると直線距離で2km以内

根拠となる法令は「自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令

車庫証明での要件である距離は、道路に沿って歩いた距離ではなく「直線距離で2km以内

直線距離で測るためには地図上で測るしかありません。グーグルマップだと距離を測る機能がありますので、すぐに直線距離を測ることができます。ゼンリン地図でも測ることができますが、定規を当てて縮尺にあわせて計算しないといけませんので面倒ですね・・・

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
(保管場所の要件)
第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートルを超えないものであること。

車庫証明を取るには、使用の本拠(住んでいる所)から駐車場まで直線距離で2km以内であること

グーグルマップを印刷して申請書に添付してもよいのか

要は著作権の問題です。規約を読んでもハッキリ分かりませんので推測となりますが、基本的には商用でなければ個人が利用する分には印刷して添付書類として利用しても大丈夫と思われます。私も申請時には添付しておりますが、何も言われたことはありません。

Google マップ / Google Earth 追加利用規約
https://www.google.com/intl/ja_US/help/terms_maps/

お客様が Google マップ / Google Earth を使って行うことが認められている具体的な行為の詳細については、Google マップ、Google Earth、ストリートビューの使い方と許可に関するガイドラインのページをご覧ください。

上記の使い方、「印刷物での使用」を見ていただければ概ね商用利用以外は問題なさそうであると思います。しかし、一枚印刷して警察署に提出することが「印刷物での使用」のどれに当たるのかも分かりません。そもそも印刷物の配布でもないですし・・・

グーグルマップでの距離の測り方

1,地図上の測りたい場所で右クリック、一番下「距離の測定」

2,もう一つの測りたい場所で左クリック

これだけで距離が表示されます♪

所在図・配置図における表示の書き方

グーグルマップ等地図を印刷して提出する場合、所在図には「別紙添付」と記載します。

印刷した地図には、自宅と駐車場を直線で結んで、距離を書き込みます。

簡単ですね♪ 赤ボールペンなど分かりやすい物で書くと良いです。

この地図を申請書の添付書類として一緒に提出します。

まとめ

2kmというと普通に生活する範囲では気にする必要はないと思いますが、都会だと電車で駐車場まで移動する方もいるのかな・・・実務は、添付書類となる地図上に定規で線を引き距離を書くだけですので難しくありませんね♪

  • 車庫証明を取るには、自宅から駐車場まで直線距離で2km以内
  • 距離測定は、グーグルマップなど利用すれば簡単♪
  • 所在図には「別紙添付」と記載
  • 地図に赤ボールペンなどで自宅と駐車場の記載、それを直線で結んで距離を書き込みます。
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