自分の土地だから自認書だね。自分で作れるかなぁ
車庫証明を取るには、申請する場所に車を駐車できる権限を証明しなくてはいけません。その書類が自認書と承諾書です。この記事では自己所有の土地に車を駐車する方が作成する保管場所使用権原疎明証明書(自認書)の書き方を説明するよ♪
〇申請書を作ってからの方が書きやすいので、まだの方はこちら!
誰でも簡単! 車庫証明の申請書の書き方を説明
ネットで車を買ったりして車庫証明を自分で申請しようと思っている方向けに、申請書の書き方を行政書士が1項目づつ詳しく説明します。用意するものは住民票、車検証になります!申請書は警察署によって違いますが、基本的な考え方は同じですから参考にしてください。
〇アパート、貸駐車場など他人の土地に駐車する場合はこちら
保管場所使用承諾証明書(承諾書)の書き方を説明するよ
車庫証明の申請を自分でやろうという方向けに分かりやすく申請書の作り方を説明しています。今回は、アパートなど賃貸で車庫証明を申請する場合に作成する、保管場所使用承諾証明書(承諾書)の書き方をわかりやすく説明するよ!
目次
保管場所使用権原疎明証明書(自認書)
「 証明申請 」 は普通車、「 届 出 」は軽自動車になります。
自己所有している「 土 地 」,「 建 物 」の該当する方を〇で囲みます。(両方ならばどちらにも〇します。)
申請書、住民票をみながら住所、氏名を書こう!
自認書の場合、申請人と土地所有者が同じです。
申請書に書いた氏名、住所と同じように書きましょう!
書類を作った日付を書こう! 申請日より同じか前になります。
もう完成!
申請先の警察署名。 日付を書き入れます。
自認書作成は簡単ですね♪
誰でも簡単! 車庫証明の申請書の書き方を説明
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[ 車庫証明 ] 所在図・配置図の書き方を説明するよ!
自分で車庫証明を申請される方向けに申請書の作り方を分かりやすく説明しています。今回は、保管場所の所在図・配置図になります。入替車両がある場合は必ず記入してくださいね。配置図はある程度書き方が決まってますのでそういった事を説明していきます。