所有権留保設定の移転登録に必要な申請書類、その書き方は?

所有権留保のある移転登録とは、ローン等で自動車を購入したときに行う申請です。車検証の所有者がローン会社、使用者が購入者となります。通常の移転登録にローン会社が加わりますので、必要書類が増えて譲渡証明書の記載が少し違います。

購入者さんはローン支払いが終了して留保解除の申請をすることはあると思いますが、通常この留保設定の申請をすることはありませんので参考程度にご覧ください!

目次

所有権留保のある移転登録に必要な書類は?

代理人に登録を頼む場合の申請書類です。 
一般的には、旧所有者=自動車販売会社、 新所有者=ローン会社、 新使用者=購入者となりますが場合によって置き換えて作成してください。

ローン会社から所有権留保登録依頼書を頂いていると思いますが、これは陸運局でローン会社の登録に必要な書類と交換してもらえます。

OCR用紙(1号様式)ダウンロードして先に書いていきましょう
手数料納付書        〃
車検証車検有効期間内のもの
車庫証明新使用者のもの、おおむね1ヵ月間有効です。
譲渡証明書旧所有者の記載、実印のあるもの
印鑑証明書旧所有者のもの
印鑑証明書 or 住民票新使用者のもの、印鑑証明書の方が使い勝手がよいです。
委任状実印を押したもの、旧所有者、新使用者のもの
所有者留保登録依頼書ローン会社から頂いているもの

車屋さんは分かると思いますので購入者が準備するものです!

自動車購入者が準備するもの

車庫証明自分で取得する場合は住所地の警察署で!
印鑑証明書1通、有効期限は3カ月となります。
委任状委任状に実印を押します。

所有権留保登録に必要な書類の記載例

事前にダウンロードして陸運局に行く前に作成しておくとスムーズですね♪

〇クレジット会社の所有者コード・商号・住所一覧はこちら
https://www.tourokukanri.co.jp/notes/note08.html

OCR用紙

手数料納付書

新使用者の名前、ナンバー変更の場合は車台番号と旧ナンバーを記載します。

移転登録の印紙代は500円となります。

譲渡証明書

これが私には謎でした。所有権は購入者にあって、その権利を契約書等で留保するものと思っていたので陸運の職員さんに聞いたことがあるのですが、「譲渡証明書は所有者の変遷を記載しているものですから・・・」と返ってきました。

申請後車検証の所有者はローン会社になりますから、まぁそれならまだ腑に落ちるものがあります。
でもそれでは譲渡証明じゃないよね・・・


細かい話はどっちでもいいとして、これを記載ミスをすると旧所有者の訂正印が必要ですので気を付けて作成してください!

手続き的には通常の移転登録とそれ程変わりはありません。しかし信販会社分の書類が増えますし、一発勝負でその書類を作成しないといけないので少し緊張しますね・・・・

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